通報内容サンプル

ハムメディアが管轄の行政やテナント管理者に通報する際は以下の点に留意して、通報内容を組み立てています。
通報先がメールやFAXでの受付が非対応で、電話のみの場合は、組み立てた通報内容の要点を抜粋して伝えています。

■通報先について(詳しい説明はコチラから)
独立した個人経営のペットショップ → 管轄の行政へ

ホームセンターや商業施設内といったテナント型ペットショップ → ペットショップ店長へ → テナント管理者へ(ペットショップ店長が改善を行わければテナント管理者へ) → 管轄の行政へ(テナント管理者が改善を行わければ行政へ)

※実際に店舗をご覧になられた方のご意見は、とても大切です。ハムちゃんたちの為に、まずはご自身で店舗や行政にご相談なさってください。

**以下は通報内容例です**

○○動物愛護センター様(またはホームセンター○○店長様)

店名:○○○○○
住所:東京都新宿区○○○○○

■通報概要
・劣悪な環境下で過ごしているハムスターがいる
・ケガや病気を放置されたハムスターがいる
etc…

■通報に至った経緯
2021/1/1にハムスターが屋外に展示されている店舗を見かけました。
この日はとても寒く、外気温が5℃でした。
ハムスターがフタもされていないケージの中で身を寄せ合い、寒さに耐えている様子でした。
店員さんにハムスターを屋外に入れるようにお願いしたところ、店内にケージが入りきらないからと渋られ、断られました。
とてもかわいそうだったので1匹だけ購入して連れて帰りましたが、その際に販売譲渡契約書の控えなども渡されず、そのままレジでお会計をするだけでした。

以下に本店舗における動物愛護法や環境省令に抵触すると思われるものを記載させていただきます。

●温度管理
ハムスター飼養の適温は18~25℃です。5℃という気温は疑似冬眠に陥り命を落とします。(省令抵触)

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
第二条法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
イ 動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。
特に、販売業者が、夜間(午後八時から翌日午前八時までの間をいう。以下同じ。)に犬及び猫以外の動物の展示を行う場合には、明るさの抑制等の飼養環境の管理に配慮すること。


●水槽タイプのケージで上部が完全に開放された状態

上部に展示されていたケージにはフタがなく、風の強い日だったため、床材が風で動いていました。(省令抵触)
※「ふれあい」に関しては、行政の判断になるかと思います。

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
第二条法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
イ 飼養施設の管理は、次に掲げるところにより行うものとする
⑹動物の逸走を防止するため、飼養施設の管理に必要な措置を講じ、必要に応じて施錠設備を備えること。


●病気やケガの子がいる

購入したハムスターはお尻にケガをしていました。また、動物病院で診察したところ、下痢も患っていました。ハムスターが下痢になるのは、非常に危険な状態です。(省令抵触)

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
第二条法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
四 動物の疾病等に係る措置に関する事項
ヘ 動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うとともに、必要に応じて獣医師による診療を受けさせること


●水やエサがない

水やエサ皿がなく、喉が渇いている様子でした。(省令抵触)

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
第二条法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
一飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
ハ飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1)ケージ等に、給餌及び給水のための器具を備えること。ただし、一時的に飼養又は保管を
する等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。


●回し車や隠れる場所がない

すべてのケージで、1日で何キロも走るハムスターにとって必需品の回し車が設置されていませんでした。
また、ハウスや身を隠せるだけの床材もありませんでした。(省令抵触)
※下記省令に明確な飼養期間が記載されておらず、現段階では長期間展示されている子に関して、店舗に対してお願いベースになります。飼養期間の判断については、行政の判断になるかと思います。

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
第二条法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
ハ 飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
(2)ケージ等に、動物の生態及び習性並びに飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水浴び、休息等ができる設備を備えること。


●虫かごや狭すぎるケージでの展示

明らかに虫かごレベルの狭い場所で生活を強いられていた。狭すぎて、本来設置するべき回し車やハウスが置けないほどだった。(省令抵触)
※下記省令にケージサイズの表記がないため、店舗に対してはお願いベースになります。行政の判断になるかと思います。

第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
第二条法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
一飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
ロ 飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。
⑶ケージ等の規模は次に掲げるとおりとする。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
㈠犬及び猫以外の動物のケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。


●遺伝子疾患の問題を起こす、交配させてはいけない種類(イエロージャンガリアン同士・パールホワイト同士・ハイブリッド同士等)が雌雄同じケージに入れられている。展示中に妊娠、購入後に購入宅にて出産、飼育崩壊の危険あり。(省令抵触)

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
第二条法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
イ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさせないこと。ただし、希少な動物の保護増殖を行う場合にあってはこの限りでない。


●契約書について

契約書の控えをもらえなかった(またはサインする機会がなかった)
お客のサインのみで、生年月日や飼育方法、雌雄(店主が把握していない)は記載されておらず、ケガの有無の記載漏れもお客に指摘され気づく。(愛護法抵触)

(販売に際しての情報提供の方法等)
第二十一条の四 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。


●種類・出生地・生年月日等の表記

種類と値段しか記載されていなかった(省令抵触)

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
第二条法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
フ 販売業者にあっては、販売に供している全ての動物を顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。また、動物ごとに、次に掲げる情報を顧客から見やすい位置に文書(電磁的記録を含む。)により表示すること。
⑴品種等の名称
⑵性成熟時等の標準体重、標準体長等体の大きさに係る情報
⑶性別の判定結果
⑷生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日及び輸入年月日等)
⑸生産地等
⑹所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)

この該当店舗は以前から通報があるように感じておりますが、上記理由に改めて通報させていただきます。

尚、特に改善に向けたご対応をいただけないようであれば、テナント管理者様orテナント管理者様本部or管轄の行政へ通報させていただきます。

よろしくお願いいたします。