北海道
通報前の確認
小さな所にたくさん入れられていた。虫かごに値札もなく入れられていた。などは、入荷したばかりであったり、掃除中であったりする場合があります。今一度、ご確認お願いいたします。
第一種動物取扱業者(ペットショップ等)が守るべき基準
環境省が定める、第一種動物取扱業者の守るべき基準の中に下記のようなことが書かれています。
1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項
・個々の動物に適切な広さや空間の確保
・給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
2.飼養施設等の維持管理等に関する事項
・1日1回以上の清掃の実施
・動物の逸走防止
当団体の通報の仕方
・店舗へ赴き、状況を確認(給水・給餌器具・巣箱・回し車の確認)
・保健所や愛護センターへ通報
例えば、巣箱や回し車が入っていないと通報するのであれば、なぜ必要なのかを説明しています。
巣箱はハムスターが落ち着いて過ごすために、回し車は運動量の多いハムスターにとっては必需品だということを伝えています。
・通報後の店舗確認
改善がされていれば良いのですが、改善がされていない場合は保健所への再度通報や、該当店舗がホームセンター内であれば、該当ホームセンターやホームセンター本部への通報をしています。
ペットショップの通報の手順
■店頭及びご自身での行動
注:自治体とは各保健所及び愛護センターを指します。
・第一種動物取扱業の標識を確認(これがない場合は動物愛護管理法違反です)
・コチラを参考に問題点の把握(通報時にどのような問題があるかを伝えるため)
・該当店舗の住所を確認する(管轄の自治体の把握)
・『第一種動物取扱業者登録簿』は公開している自治体が限定されているので、該当店舗の管轄自治体の『第一種動物取扱業者登録簿』が公開されていれば確認。
■該当店舗の『第一種動物取扱業者登録簿』が公開されている場合
・『第一種動物取扱業者登録簿』で該当店舗の確認が取れれば申請されているハムスターの数(多頭崩壊の場合は必要)や登録番号等を控える。
・『第一種動物取扱業者登録簿』を管轄管理している自治体へ通報してください。
■『第一種動物取扱業者登録簿』の公開されていない場合
・ 該当店舗の住所を確認する。
・ リストで管轄の自治体を調べる。
・該当店舗のある管轄の自治体へ通報してください。
※通報時に連絡先等を尋ねられると思いますが任意なので、答えなくても通報自体はできます。
第一種動物取扱業一覧簿を公開している北海道の自治体
北海道
管轄地域 | 通報先 | 電話番号 | メールアドレス・フォーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
北海道全域(札幌市を除く) | 北海道環境生活部 環境局 | 011-204-5987 | ||
札幌市 | 札幌市保健福祉局保健所動物管理センター | 011-736-6134 |